保険料は健康保険組合の収入の大部分を占めるものです。保険料により、各種保険給付をはじめ、保健・福祉事業に使われます。また、高齢者の医療を支えるための後期高齢者支援金・前期高齢者納付金や、サラリーマンOBのための退職者医療制度を支える退職者給付拠出金としても使われています。 


保険料の決め方


 健康保険料(調整保険料を含む)は、標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められ、被保険者と事業主とで負担します。保険料率は、法律の定める範囲で、財政状態に応じて組合毎で決めることが認められており、被保険者と事業主の負担割合も、自主的に決めることができます。 

調整保険料とは


 全国の健康保険組合が共同で行っている、「交付金交付事業」の財源を確保するため、各組合が拠出している保険料です。この保険料率は、基本調整保険料率1.30/1000に、その組合の財政状態を加味して決まります。


介護保険料とは


 介護保険料は、介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。介護保険料は、健康保険料と同じように標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められます。
 保険料率は、毎年健康保険組合ごとに決められた介護給付費納付金により決定されます。


保険料の徴収


 毎月の保険料は原則として翌月の給与から控除されます。(「給与明細書」には、健康保険料と介護保険料が別表示)
  保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1ヶ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合は、その月分の保険料も徴収されます。