加入手続き終了後、健康保険組合から毎月の納付額や納付期限が通知されます。
一般の被保険者と違う点
保険料を滞納したとき被保険者の資格を失います。
保険料は事業主負担分も含めて全額自己負担で支払います。
保険料の決め方
保険料率は、一般の被保険者と同率です。

毎月の健康保険料

「任意継続被保険者」と「国民健康保険に加入した場合」の保険料
国民健康保険の保険料は、各市町村によって算定方法が異なっています。

国民健康保険の保険料は、前年度の市県民税などに基づいて計算されますので、各市町村の国民健康保険窓口でよくお尋ねください。

調整保険料とは
全国の健康保険組合が共同で行っている、「交付金交付事業」の財源を確保するため、各組合が拠出している保険料です。この保険料率は、基本調整保険料率1.28/1000に、その組合の財政状態を加味して決まります。

介護保険料について
任意継続被保険者が介護保険制度の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)になった時は、介護保険料を納めなければなりません。

介護保険料とは
介護保険料は、介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。
介護保険料は、健康保険料と同じように標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められます。保険料率は、毎年健康保険組合ごとに決められた介護給付費納付金により決定されます。

保険料の徴収
任意継続被保険者の保険料は、健康保険料と介護保険料の合計額が毎月10日までに被保険者の口座から引き落としされます。

「任意継続被保険者」と「国民健康保険に加入した場合」の保険料
国民健康保険の保険料は、各市町村によって算定方法が異なっています。
国民健康保険の保険料は、前年度の市県民税などに基づいて計算されますので、各市町村の国民健康保険窓口でよくお尋ねください。