保険料と保険給付(傷病手当金、出産手当金等)の決定の基礎となるものです。私たちの報酬はそれぞれ異なり、月によっても変動します。事務を簡素化するために何等級かの仮定的な報酬を定めて、その枠内に現実に支給される報酬をあてはめたものです。


報酬に入るもの
基本給、残業手当など、労務の対償と して受けるすべてのものが入ります。そのほか、定期券や住宅などが現物で支給される場合は、金額に換算して計算されます。

報酬に入らないもの
臨時給与(賞与)のような、3ヶ月を越える 期間ごとに支給されるものや祝い金など労務の対象とならないものは入りません。


報酬を決める時期

就職時(資格取得時)
初任給を基礎に標準報酬月額が決められます。

定時決定
1年に1回、7月1日現在で、3ヶ月間(4月・5月・6月)の報酬を基礎にして決めます。(原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日までの保険料計算や保険給付の計算に使われます)

随時決定

昇給などによって、毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、定時決定を待たずに改定が行われます。