後期高齢者医療制度は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の人が加入する独立した医療制度です。高齢者の心身の特性に応じた新たな医療を提供するために、従来の老人保健制度に代わり、平成20年4月に創設された新しい医療制度です。
 後期高齢者に該当する人は、それまで加入していた医療保険制度の被保険者や被扶養者の資格を喪失し、後期高齢者医療制度から医療等を受けることになります。

※ 65歳〜74歳の前期高齢者の医療制度について詳しくはこちら

運営主体

  都道府県の区域ごとに全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、保険料決定、賦課決定、医療費の支給などの事務を行います。
  なお、保険料の徴収や窓口業務は各市町村が行います。

対象者

◆75歳以上の人(75歳の誕生日から資格取得)
◆65歳以上74歳以下で、寝たきり等の状態にある人(後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた日から資格取得)
75歳になると自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、手続きの必要はありません。
 ただし、それまで加入していた健康保険組合等の医療保険への資格喪失の手続きが必要となります。
被保険者になると、後期高齢者医療被保険者証が1人に1枚ずつ交付されます。

保険料

 保険料は、後期高齢者の被保険者1人ひとりが納めます。
 保険料は、後期高齢者医療広域連合が都道府県単位で医療の給付等に応じて2年ごとに決定し、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
 保険料の額は、被保険者が均等に負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、原則として年金から天引きで徴収されます。
  なお、低所得者については保険料額を軽減する措置がとられています。

窓口負担額

 

窓口負担
(外来・入院)

自己負担限度額
外来
(個人毎)

入院・外来
(世帯毎)

現役並み所得者
※1
3割 44,400円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%(※3 44,000円)
一般 1割 12,000円 44,400円
低所得者
※2
U 8,000円 24,600円
T 15,000円

※1

 現役並み所得者とは平均的収入以上の所得がある人をいいます。目安は以下のとおり。

 単独世帯:年収383万円以上

 夫婦2人世帯:年収520万円以上

※2

 低所得者とは、住民税非課税者で、そのうち低所得者Tは収入が年金のみで単独世帯の場合、年収約80万円未満。夫婦2人世帯で年収約130万円未満。それ以外の方は、低所得者U(130万円越〜267万円未満)となります。

※3

 多数該当の場合(4ヶ月目以降)


後期高齢者医療制度の財源
 後期高齢者医療制度の財源は、患者負担を除き、約5割を公費、約4割を現役世代からの支援金、1割を75歳以上の後期高齢者の保険料で賄われています。
 ただし、現役世代からの支援金と後期高齢者医療制度の被保険者の保険料負担割合は、高齢者と若年の人口構成の変化に応じて変えていくしくみになっています。

後期高齢者の医療にかかる費用