被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当が、傷病手当金として支給されます。傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
傷病手当金について詳しくは
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